診療報酬改定に伴う加算に係る掲示について
厚生労働省により掲示が定められた以下の項目について、お示しいたします。
○一般名処方加算
当院では、「一般名処方」を採用しております。
「一般名処方」とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。
一般名処方以外の処方では「商品名処方」があります。商品名とは、1つの薬に製薬会社が名前をつけたものです。
【例】 商品名:ロキソニン → 一般名:ロキソプロフェン
一般名で処方箋を発行することで、有効成分が同一の医薬品が複数ある場合、先発医薬品もしくは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のどちらを希望するのか、患者さん自身で選ぶことができます。選択の際には、薬剤師に相談し説明を受けて下さい。
「有効成分」を処方箋に記載する「一般名処方」を利用することで、供給不足のお薬があったとしても有効成分が同じである複数のお薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなるというメリットがあります。「一般名処方」の採用につきまして、ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
※一般名処方についてご不明な点などがありましたら、主治医までご相談ください。